2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
この辞退率が高いあるいは欠席率が高いということについて、裁判員制度そのものに対する国民のある意味理解、関心が低下してきているということでありますとこれはかなり憂慮すべき問題でありますが、一方で、裁判員になることによる負担、こういったものは改善できる余地があるのではないかと、このように思っております。
この辞退率が高いあるいは欠席率が高いということについて、裁判員制度そのものに対する国民のある意味理解、関心が低下してきているということでありますとこれはかなり憂慮すべき問題でありますが、一方で、裁判員になることによる負担、こういったものは改善できる余地があるのではないかと、このように思っております。
この裁判員制度そのものの導入時の議論がございました折にも、司法制度改革審議会の意見という形で、平成十三年の六月、対象事件の範囲につきましては、国民の関心が高く、社会的にも影響の大きい重大な刑事事件とすることが相当であるという、そうした判断の上で現行の制度になっているわけでありますが、その際に、刑事訴訟手続以外の裁判手続への導入については、刑事訴訟手続への新制度の導入、また運用の状況を見ながら、将来的
裁判員制度そのものが国民の皆さんにしっかりと理解をしていただいて、そしてそれが更により良いものに改善し、そして国民の間においても広く定着することができるように、これは更なる改善は絶えずやっていかなければいけないということでございまして、そういう意味で、たゆまぬ改革をしていくということを前提にして組み立てているというふうに承知をしているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 裁判員制度そのものを国民の皆さんから支持していただき、また積極的に関与していただくための広報活動におきまして、先ほど委員から見える化をするというお話がありましたけれども、大変重要な視点であるということを考えているところでございます。
しかし、この裁判員制度そのものが、国民の皆さんの主体的なまた積極的な参加が何よりも重要であるということでございますので、その意味で、この出席率の推移につきましては大変大事な指標の一つということで注視をしてまいりたいというふうに思っておりまして、そしてその意味で、これからの取組につきましても、こうした数字についての分析、そしてそれに対してどのように対応するかというふうなことも関係機関の皆さんとも連携をしながら
裁判員制度そのものが国民の皆さんの一般の感覚を裁判に反映をさせるという、こうした趣旨に照らして考えると、保育所、学童保育の利用等、保育やまた育児をしている方々につきましてもしっかりと参加しやすい環境を整えていくということは、積極的な御参加をいただく上でも大変重要なものであるというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から御指摘がございました、裁判員制度そのものが国民の皆さんの主体的な参加によって成り立っているということからすると、出席率の動向等のトレンドからしてみると、なかなか厳しい場面が出てくるかもしれないということを予想しながら、そうならないためにどうしたらいいかということで、広報活動が何よりも大事だということにつきましては、私もそのように考えているところでございます。
私も、裁判員制度そのもの、つまり国民に身近な司法のさまざまな制度づくりにつきましては、裁判員制度につきましてもかかわってきた、そちらの立場に立っていろいろな形で質問をするというような場面もあったわけでございますので、そういう意味では、こちらに立ったときに、しっかりと充実した審議ができるように、そして、課題や問題があるかどうかということもあわせて、審議を通してたくさんのことを学ぶという機会にもなるということで
○上川国務大臣 裁判員制度そのものが日本の司法制度の中できちっと定着をし、また支持を得ていくことができ、またそれが発展することができるように、今回の委員会及び参考人の方々の議論も含めまして、しっかりと検討し、また制度に役立てていきたいというふうに思っております。
そういう意味では、裁判員制度そのものがどういうものであるかということ、その内容、あるいはこれまでの六年間の実績ということも、わかりやすくさまざまな形で説明をしていくという努力は、これまでもしてきたところではありますが、これからもさらに重ねていかなければいけないことではないかというふうに思っております。
そうなってしまいますと、裁判員制度そのものの存在意義が問われることになります。 ちょっと難しい質問で恐縮ですが、言いかえれば、死刑判断の公平性と、市民感覚を司法制度に反映するということ、この二つの価値のバランスをどうやって司法制度改革の文脈の中で捉えるのか。難しい問題だと思いますが、通告もしておりますので、副大臣の御見解をいただきたいと思います。
○上川国務大臣 今回、裁判員制度そのものの趣旨ということで、広く国民の皆さんが裁判の過程に参加をし、また、日常の中での感覚というものを裁判内容にしっかり反映していただくということで、これに対して、この裁判員制度そのものが六年ということで経過をしてきたところでございます。
この裁判員制度そのものが六年ということでありますけれども、大変新しい制度として、国民の皆さんにそれこそ一から御理解をいただきながら参加をしていただくという過程の中で考えてみますと、六年間、さまざまな御努力があって、そして国民の皆さんも、非常に大切にしていただきながら、この制度に対して向き合っていただいてきたのではないか、私はそのように評価をしているところでございます。
上訴審が判決を覆したとしても、裁判員制度そのものの存在意義につきまして否定することにはならないというふうに考えております。
それにつきましては、例えば、裁判員制度そのものというよりは、刑事訴訟全般にわたる事項というものをどこで取り扱うかということで議論がなされました。
裁判員の対象事件を考えるということは裁判員制度そのものの根幹でもあるんですけれども、もう一つ重要な問題がありまして、私がどうしてこの対象事件にこだわっているかといいますと、これからまた先の話になるんですが、捜査の取り調べの可視化の話が出てくる。そのときに、今議論として一定の方向性が出ているのは、検察の独自事件と裁判員の対象事件の取り調べを可視化します、そういう方向性で今話が来ていると思うんです。
例えば、裁判員制度そのものは憲法三十七条で規定されている厳格な公開原則なんですよね。ただ、少年事件の審理については、今度は少年の情操保護とか更生の配慮みたいのが義務付けられている。
ただ、裁判員制度そのものがこういう一般の民間の感覚を入れるという考え方、反映させるということが一つの大きな目的になっていることから考えて、そのことをどう評価するかという問題もありますし、また両者がそういう大きな違いがあって混乱を生じないように、現場において検察と被害者とのコミュニケーションの中でいろいろ理解をし合った形での対応ということもあり得るでしょうし、それ以上に、慣れるに従ってこの検事の立場と
それを裁判員の方々がどう受けとめられるかということは、一概に申し上げることはできないと思いますが、もともとこの裁判員制度そのものが、国民の常識的な感覚を裁判の中で、司法の中で生かしていくということが基本であると思いますので、それぞれの、検察あるいは被害者の方々の御意見をその方の常識で御判断していただく、それがどういうふうになるかということについて、今から、事前にこうなるでしょうということは言うべきことではないと
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判所といたしましては、まず裁判員制度そのものについてどういうものかということを国民の皆様に分かっていただくということが基本になることは言うまでもございません。この点について新聞広告等で広く人の目に触れるような形での媒体を使いながら広告を行う、宣伝を行っているところであります。
裁判員制度そのものも浸透していないと同時に、一番私が心配しておるのは、じゃ、あなた裁判員になった場合に、裁判員としておやりになりますかということについては約八割ぐらいの人が嫌だと、やりたくないというふうにおっしゃっている。大抵の統計、まだ現時点はそういう統計ですね。
○公述人(大東美智子君) 裁判員制度そのものを余り深く理解していないということがまず第一点。外国の陪審裁判とかを余り、ドラマとかテレビでしか知らないという方がほとんどだと思うんですね。それで自分に自信がないと。 裁判官は偉い人。
裁判員制度そのものの周知徹底が大切なことは申すまでもありません。十分な予算措置を講じた上で、裁判員が参加しやすい条件作りをしていただきたいと思います。 以上です。
そして、法曹三者もいろいろな協議会を作ってこれから詰めの作業を、細かいところをやっていくそうですが、やっていきますと、これはやはりある法律を変えなきゃならぬ、あるいはこの裁判員制度そのものも、本案についても修正をあるいは加えなきゃならぬ、あるいは足していかなきゃならぬ。 さらには、刑事訴訟法なんかなおさらです。
○岩井國臣君 私は、政策の選択の問題だろうと思っておりまして、まだちょっとこの裁判員制度そのものは我が国においてちょっと早過ぎるのではないか、まだほかにやるべき政策が幾つかあるのではないかという気がして仕方ないわけであります。 要は、これ裁判ですからね、裁くわけです、人を裁くわけでありますからね。
だからといって、裁判員となることについて際限なく辞退を認めることは裁判員制度そのものの崩壊にもつながります。 本法案では、辞退理由について具体的に幾つか列挙した後、その他政令で定めるやむを得ない事項があって職務を行うことが困難な者も辞退の申立てをすることができるとしております。
ただ、数については、政府案は御指摘のとおり三対六ということでございますが、これは今の裁判員制度そのものについての認識の違いもあるかと思いますが、基本的には、大方の国民は今の裁判制度について信頼をしているということの中で、刑事事件に絞って、なおかつ一審だけでこの裁判員制度を導入しようということでございますので、ほかの民事とか、あるいはほかの控訴審等々、全体的な整合性の中で三対六ということを決めているわけでございます
例に挙がっておりますのは、例えば裁判員制度そのものに大反対だという人というふうになっておりますけれども、そのほかに、やはり宗教的なものとかあるいは政治的な信条とか、いろいろあります。 それから、私のつたない経験、これはアメリカの経験なんですが、忌避してもらうために、わざとそういうことを言うんですね。
○中川公述人 五年間と申し上げましたのは、何も裁判員制度そのものだけを考えているわけじゃございませんで、これをうまく動かすためには、要すれば、裁判の迅速化ということが基本にあるわけでございます。それがなければこの機能がなかなかうまく動かない。そのためには、刑事訴訟法の改正も必要ですし、それからさまざまの刑事裁判制度のあり方、捜査の方法も含めまして、必要でございます。
うんですが、このとおり書きますと、ほとんどの方がこの条文に従って、自分は裁判員に就任するのは困るという話になるんですが、そこの書き方というのは、裁判員になっていただくというのは、ある種の、やはり非常に難しい問題について人に刑罰を与えるかどうかという非常に難しい判断をしていただくという責任を課する、義務を課すると言ってもいいと思うんですが、この書き方によっては、裁判員にならないという方が続出して裁判員制度そのもの
点につきましては、立案に当たりましていろいろ考えたわけでございますけれども、これはやはり、例えば評議の中で何が行われたか、だれがどういうことを言ったかということが外に出るということになりますと、結局、そのことによって嫌がらせあるいは仕返しを受けるおそれもございますし、そうなりますと、裁判員の方は、そういうことになるならばもう物は言わない方がいいという選択をするおそれがございまして、本当にこの裁判員制度そのもの
○与謝野委員 もう一つ、裁判員制度が壊れてしまう可能性のあるものとして、実際の事実の審理に当たった、あるいは評議に参加した裁判員がその内容をどんどんどんどん外にしゃべってしまうということになりますと、この裁判員制度、参加しても物言わぬ裁判員ばかりの集まりになるという可能性があって、私は、今の政府提案の中に書いてあります守秘義務というのは裁判員制度そのものを成り立たせるための重要な規定であると思っておりますが
特に社会的に注目される事件などでは、場合によっては多額の報酬を得た上で評議の内容を明らかにしたりするケースが出てくるおそれもありますが、そのことが当該の裁判員以外の裁判員にとって大きな影響を与えて、裁判員制度そのものの実効性を揺るがすような可能性も危惧されます。
○野沢国務大臣 被告人が裁判官のみによる裁判を求めることができるようにすることにつきましては、司法制度改革審議会の意見の指摘するとおり、裁判員制度そのものが、個々の被告人のためというよりは、国民一般にとって、あるいは裁判制度として重要な意義を有するがゆえに導入するものである以上、訴訟の一方当事者である被告人が、裁判員の参加した裁判体による裁判を受けることを辞退して裁判官のみによる裁判を選択することは
○桜井委員 外国の裁判員制度そのもの、あるいはアメリカの陪審員制度、こういうものを考えてみますと、私は、日本が裁判員制度をこれからやろうという中で、外国と日本が大きく違っているのではないだろうか。
きょうのお話と少し枠が外れているかもしれませんが、裁判員制度そのものについて、先生のお考えを少しくお伺いしたいなと思っているんです。 私も、裁判員制度と言われているのは、もともとの陪審制度に関連したものとして出てきているということはよくわかっておりますし、陪審制度が十三世紀のイギリスで出発しているということも知っております。